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慰謝料

人身事故において慰謝料や逸失利益の算定には、保険会社が提示する自賠責の基準と、訴訟になった場合などに適用される弁護士および裁判所の基準があります。自賠責の基準と弁護士および裁判所の基準には大きな差があって、慰謝料などで弁護士および裁判所基準の補償額のほうが、自賠責基準より2倍以上になることも少なくないようです。何も知らずに、保険会社の提示した自賠責の基準で和解してしまいますと、十分な保障を得られなくなってしまいます。

示談書に判を押す前に、本当にご自身にとって不利な内容でないかを確かめる必要があります。保険会社の賠償提示額が低いと思われる場合には、適正な損害額が支払われるように請求する必要があります。鞭打ち症でも、何十万円もの差が出る場合もあると言いますし、もっと重い後遺障害が残った場合などは、何百万から何千万円もの違いが出てくることもあるそうです。

交通事故の被害者になったときに忘れてはならないことは、全てを保険会社の人に任せっきりにするのではなく、必ず自分なりに調べて、正しい情報を収集してから示談に臨むということです。損害賠償の金額や後遺症の認定で悩んでいる方は、是非、法律事務所に相談してみましょう。示談によって約束した金額が被害者に支払われた場合、被害者は示談の際に提示された金額以上の損害があったとしても、請求はできなくなってしまいます。

いわゆる、調停と同じ効力を発するわけです。ただし、示談当時に予想できなかった不測の損害、例えば後遺症や再手術が発生していたと裁判所が認定した場合は、例外的に認められるケースがあります。それだけに示談交渉は慎重に進めなければなりません。具体的に言いますと、入院中、あるいは通院している途中、また自動車事故で言いますと修理が完了したものの事故の影響で走行状態が良くないといった場合には示談をしてはいけません。必ず治療が完了した後、あるいは修理が完全に行われた後、というように損害額が確定した後にすべきでしょう。